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日本国憲法

日本国憲法 第17条

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日本国憲法第17条(国家賠償請求権)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第17条

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

解説

第17条 解説

【日本国憲法17条解説】

憲法17条は、国家賠償請求権について定めた条文です。国家賠償請求権とは、国民が国や地方公共団体に対して賠償請求できる権利です。

国家賠償請求ができるのは、「公務員の不法行為」があった場合とされています。具体的には、公務員が行った公権力の行使にあたって損害が生じた場合や、国が所有している建物や道路などが原因で損害が生じた場合です。実際に損害賠償請求をするにあたっては、「国家賠償法」に定められている手続きにのっとって進めることになります。

なお、公務員の不法行為が公権力の行使に当たらない場合には、国家賠償請求権の対象外で、行政機関ではなく、その個人に対して損害賠償することになります。

国家賠償請求権が定められているのは、公務員という人が関わる以上、誤った判断をしてしまったり、間違いが起きてしまったりする可能性があるためです。もちろん、そういったことが起きないようにすることが最重要ですが、万が一の場合に備えている条文だと言えるでしょう。

ちなみに、日本国憲法では国家賠償請求権が認められていますが、大日本帝国憲法ではそのような規定はありませんでした。今では当たり前のように感じるこの権利ですが、その歴史は浅く、アメリカで同様の法律が制定されたのも日本国憲法の制定と近い1946年のことです。

2023年3月28日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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