条文
第102条
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。 その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。 その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
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