条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
日本国憲法

日本国憲法 第102条

章: 第十一章 補則 表示方式: 第102条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
🔊 音声で読む
設定:待機中(第102条の条文を上から順に再生します)

よく使うページ

日本国憲法第102条(第一期参議院議員の任期)を連想させる法務イメージ

条文

第十一章 補則

第102条

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。 その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ