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日本国憲法

日本国憲法 第57条

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日本国憲法第57条(公開会議と議事録)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第57条

第57条 両議院の会議は、公開とする。 但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

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