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日本国憲法

日本国憲法 第2条

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日本国憲法第2条(皇位の継承)を連想させる法務イメージ

条文

第一章 天皇

第2条

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

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