条文
第2条
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
解説
〖日本国憲法第2条解説〗
この条文は非常にシンプルな条文ですが、今後色々と議論になりそうな条文でもあります。日本国憲法第1条で天皇については戦前とは異なり、あくまで日本国民の「象徴」であることが確認され、政治的な実権を有しないことを前提に天皇制度が存続することになりました。2条はその継承について、「世襲」であることを定めた条文になります。古くからの日本の天皇制度の考え方と特に異なるものではありませんが、その具体的な世襲のルールについては、憲法で定めることはせず、皇室典範という法律に委任する形をとっています。(今後のことを考えれば、立法手続によって世襲制のルールを変えることができる形にしておいたことはよかったと言えるでしょう。変更するのにいちいち憲法改正を経なければならないのは、あまりに手間がかかりすぎますので・・・。)
そして、皇室典範は現行では世襲制について、「男系男子」を承継資格として定めています。そのため、あくまで現状ですが、天皇を継承できるのは、1位:秋篠宮文仁親王(60歳)、2位:悠仁親王(19歳)、3位:常陸宮正仁親王(90歳)の3名のみ、ということになります。悠仁親王が成人皇族となられたため、一旦議論は棚上げになっているともされていますが、少子化に伴う、皇族内の男系男子の減少に伴い、女性天皇の議論がされていました。つまり、皇室典範を法改正によって改正し、女性天皇も可能とするという変更の議論です。過去、古くは聖徳太子が仕えたとされる推古天皇等、女性天皇は存在していたので、これを復活させることは大きなハードルではないように思われます。イギリス王室等では、女性国王が誕生することも少なくありません。さらに言えば、男女平等が叫ばれて久しく、ダイバーシティの導入を国として図っているにも関わらず、天皇の地位については、男系男子にこだわる、というのも時代遅れな部分があると思います。
もっとも、実際に皇室典範を改正するとなると議論がまだ尽くされていない部分があるのも事実です。例えば単に女性天皇を認める形だけに改正すると、皇位承継順位1位が愛子さまになる、ということになります。これを男性が原則、男性の皇位承継順位者がいなくなった場合に女性天皇を認める、という形だと、上記の1から3位の承継順位に変動は生じない、ということになります。さらに言えば、女性天皇が誕生した場合、その女性天皇が結婚したときの扱いも問題になり得ます。皇室典範では「天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは皇族の身分を離れる」と定めており、小室眞子さんのように、現状では婚姻することで皇族ではなくなる(=皇籍離脱)が発生します。この条項をどのようにするのかも議論が必要です。
天皇と結婚する際には婿養子しか認めない、というのも何かおかしな気がしますし・・・。現状の皇位継承権は非常にシンプルではありますが、女性首相も誕生した今、時代に応じて皇室典範の改正に迫られる日が近そうですね・・・。