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日本国憲法

日本国憲法 第37条

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日本国憲法第37条(公開裁判・証人・弁護人)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第37条

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

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