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日本国憲法

日本国憲法 第11条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第11条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第11条(基本的人権の享有)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第11条

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

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