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日本国憲法

日本国憲法 第58条

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日本国憲法第58条(議長と懲罰)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第58条

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

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