条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
日本国憲法

日本国憲法 第78条

章: 第六章 司法 表示方式: 第78条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
🔊 音声で読む
設定:待機中(第78条の条文を上から順に再生します)

よく使うページ

日本国憲法第78条(裁判官の身分保障)を連想させる法務イメージ

条文

第六章 司法

第78条

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ