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日本国憲法

日本国憲法 第51条

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日本国憲法第51条(議院での発言の不責任)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第51条

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

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