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日本国憲法

日本国憲法 第34条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第34条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第34条(拘禁と公開法廷)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第34条

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

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