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日本国憲法

日本国憲法 第94条

章: 第八章 地方自治 表示方式: 第94条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第94条(地方公共団体の権能)を連想させる法務イメージ

条文

第八章 地方自治

第94条

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

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