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日本国憲法

日本国憲法 第29条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第29条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第29条(財産権)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第29条

第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

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