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日本国憲法

日本国憲法 第93条

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日本国憲法第93条(地方議会と選挙)を連想させる法務イメージ

条文

第八章 地方自治

第93条

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

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