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日本国憲法

日本国憲法 第47条

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日本国憲法第47条(選挙の制度)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第47条

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

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