条文
第15条
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
解説
〖日本国憲法15条1項解説〗
憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。1項・2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。
<1項>
公務員の選定と罷免は、国民固有の権利としています。憲法における公務員は、「国・地方公共団体の公務にあたっている者の総称」と解釈されており、国会議員や地方議会議員なども含まれるとされています。
公務員と言えば「市役所などで働いている公務員」を想像しますが、私たちは、直接、彼らを選定していませんし、現実的にもそれは不可能です。そのため、議会制民主主義の仕組みによって、国民が国会議員・地方議会議員を選定し、議会が法律によって公務員の組織や勤務条件などを定めるというプロセスで、公務員の選定・罷免をコントロールできる仕組みにしています。
〖日本国憲法15条2項解説〗
憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。1項・2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。
<2項>
公務員は「全体の奉仕者」とされています。これは、1項の内容(国民が公務員を選定できること)から、公務員の使用者は究極的には国民になるためです。
選挙で選ばれる議員などは、特定の選挙区で選出され、特定の政党に属していることもありますが、その選挙区や政党の支持者に対してのみ奉仕すればよいのではなく、国民全体の利益を考えて職務にあたらなければならないとしています。
また、公務員が全体の奉仕者であるという規定は、公務員はストライキなど一部の労働基本権が制限されるという考え方にもつながっています。
〖日本国憲法15条3項解説〗
憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。1項・2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。
<3項>
公務員の選挙を行う際は、「普通選挙」でなければならないとしています。普通選挙とは、(一定年齢以上であれば)すべての人に選挙権が与えられる選挙制度のことです。
昔は、貧富・身分・性別などで選挙権を持つ人が制限されていたこともありましたが、日本国憲法ではそのような「制限選挙」を禁じています。ここで言う普通選挙には、投票機会の保障も含まれると解釈されています。そのため、投票機会を確保するために期日前投票制度が設けられたりしています。
〖日本国憲法15条4項解説〗
憲法15条は、公務員の地位や選挙について定めた条文です。1項・2項が公務員の地位について、3項・4項は選挙について書かれています。
<4項>
4項では、選挙の条件として「秘密選挙」であることも規定されています。秘密選挙とは、無記名投票などのルールで、誰がどの候補者に投票したかをわからないようにする選挙制度です。
投票の秘密が保証されていないと、他者の投票に干渉するケースや自由な投票行動を阻害する可能性が考えられるためです。なお、秘密選挙のルールには、投票用紙に候補者名以外のことを記載した票を無効とする「他事記載の禁止」なども含まれています。