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日本国憲法

日本国憲法 第26条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第26条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第26条(教育を受ける権利・義務教育)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第26条

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。

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