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日本国憲法

日本国憲法 第16条

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日本国憲法第16条(請願の権利)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第16条

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

解説

第16条 解説

【日本国憲法16条解説】

憲法16条は、請願権について定めています。具体的には、行政を担っている国や地方公共団体が行っていることに対して、国民が自らの希望を伝えることができる権利と言えます。

条文には損害の救済、公務員の罷免、法律等の改正などが挙げられていますが、請願できる内容は、行政機関が行うあらゆる事項が対象です。ただし、「平穏に請願する権利を有し」とある通り、暴力や強迫による方法ではなく、ルールに従った形で請願することが求められています。なお、請願をしたことにより差別的な待遇を受けることはありません。もし、請願したことがきっかけで不利益を受ける可能性があると、それを恐れて希望を伝えることを断念する人も出てきかねないためです。

憲法16条に定める請願権は、「請願する権利」を保障したものですので、行政機関は請願を受理して誠実に処理しなければならないとされています。ただ、その請願者の希望を叶えることを約束したものではありません。

請願にあたって必要な文書の記載事項や、どこに提出すべきかといった手続き面については、「請願法」という法律に定められています。

2023年3月28日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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