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日本国憲法

日本国憲法 第56条

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日本国憲法第56条(議院の議事)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第56条

第56条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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