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日本国憲法

日本国憲法 第43条

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日本国憲法第43条(選挙された議員)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第43条

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

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