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日本国憲法

日本国憲法 第67条

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日本国憲法第67条(内閣総理大臣の指名)を連想させる法務イメージ

条文

第五章 内閣

第67条

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。 この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

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