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日本国憲法

日本国憲法 第80条

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日本国憲法第80条(下級裁の裁判官)を連想させる法務イメージ

条文

第六章 司法

第80条

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。 その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。 但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。

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