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日本国憲法

日本国憲法 第35条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第35条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第35条(住居・捜索・押収)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第35条

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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