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民法第四編 親族|条文ごとに聴く

民法第四編 親族の条文を、条単位で選んで聴くための一覧ページです。婚姻・親子・親権・扶養などを条番号で探しやすい構成にしています。

このページについて

民法第四編 親族の条文を、まず条単位で選べるよう整理した一覧ページです。章のまとまりと条番号の見通しを優先しています。

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第一章 総則

第725条
親族の範囲に関する条文です。
第726条
親等の計算に関する条文です。
第727条
縁組による親族関係の発生に関する条文です。
第728条
離婚等による姻族関係の終了に関する条文です。
第729条
離縁による親族関係の終了に関する条文です。
第730条
親族間の扶たすけ合いに関する条文です。

第二章 婚姻

第731条
婚姻適齢に関する条文です。
第732条
重婚の禁止に関する条文です。
第734条
近親者間の婚姻の禁止に関する条文です。
第735条
直系姻族間の婚姻の禁止に関する条文です。
第736条
養親子等の間の婚姻の禁止に関する条文です。
第738条
成年被後見人の婚姻に関する条文です。
第739条
婚姻の届出に関する条文です。
第740条
婚姻の届出の受理に関する条文です。
第741条
外国に在る日本人間の婚姻の方式に関する条文です。
第742条
婚姻の無効に関する条文です。
第743条
婚姻の取消しに関する条文です。
第744条
不適法な婚姻の取消しに関する条文です。
第745条
不適齢者の婚姻の取消しに関する条文です。
第747条
詐欺又は強迫による婚姻の取消しに関する条文です。
第748条
婚姻の取消しの効力に関する条文です。
第749条
離婚の規定の準用に関する条文です。
第750条
夫婦の氏に関する条文です。
第751条
生存配偶者の復氏等に関する条文です。
第752条
同居、協力及び扶助の義務に関する条文です。
第755条
夫婦の財産関係に関する条文です。
第756条
夫婦財産契約の対抗要件に関する条文です。
第758条
夫婦の財産関係の変更の制限等に関する条文です。
第759条
財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件に関する条文です。
第760条
婚姻費用の分担に関する条文です。
第761条
日常の家事に関する債務の連帯責任に関する条文です。
第762条
夫婦間における財産の帰属に関する条文です。
第763条
協議上の離婚に関する条文です。
第764条
婚姻の規定の準用に関する条文です。
第765条
離婚の届出の受理に関する条文です。
第766条
離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する条文です。
第766条の2
審判による父母以外の親族と子との交流の定めに関する条文です。
第766条の3
子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に関する条文です。
第767条
離婚による復氏等に関する条文です。
第768条
財産分与に関する条文です。
第769条
離婚による復氏の際の権利の承継に関する条文です。
第770条
解説あり
裁判上の離婚に関する条文です。
第771条
協議上の離婚の規定の準用に関する条文です。

第三章 親子

第772条
嫡出の推定に関する条文です。
第773条
父を定めることを目的とする訴えに関する条文です。
第774条
嫡出の否認に関する条文です。
第775条
嫡出否認の訴えに関する条文です。
第776条
嫡出の承認に関する条文です。
第777条
嫡出否認の訴えの出訴期間に関する条文です。
第778条
第七百七十八条に関する条文です。
第778条の2
第七百七十八条の二に関する条文です。
第778条の3
子の監護に要した費用の償還の制限に関する条文です。
第778条の4
相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権に関する条文です。
第779条
認知に関する条文です。
第780条
認知能力に関する条文です。
第781条
認知の方式に関する条文です。
第782条
成年の子の認知に関する条文です。
第783条
胎児又は死亡した子の認知に関する条文です。
第784条
認知の効力に関する条文です。
第785条
認知の取消しの禁止に関する条文です。
第786条
認知の無効の訴えに関する条文です。
第787条
認知の訴えに関する条文です。
第788条
認知後の子の監護に関する事項の定め等に関する条文です。
第789条
準正に関する条文です。
第790条
子の氏に関する条文です。
第791条
子の氏の変更に関する条文です。
第792条
養親となる者の年齢に関する条文です。
第793条
尊属又は年長者を養子とすることの禁止に関する条文です。
第794条
後見人が被後見人を養子とする縁組に関する条文です。
第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組に関する条文です。
第796条
配偶者のある者の縁組に関する条文です。
第797条
十五歳未満の者を養子とする縁組に関する条文です。
第798条
未成年者を養子とする縁組に関する条文です。
第799条
婚姻の規定の準用に関する条文です。
第800条
縁組の届出の受理に関する条文です。
第801条
外国に在る日本人間の縁組の方式に関する条文です。
第802条
縁組の無効に関する条文です。
第803条
縁組の取消しに関する条文です。
第804条
養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消しに関する条文です。
第805条
養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消しに関する条文です。
第806条
後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消しに関する条文です。
第806条の2
配偶者の同意のない縁組等の取消しに関する条文です。
第806条の3
子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消しに関する条文です。
第807条
養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消しに関する条文です。
第808条
婚姻の取消し等の規定の準用に関する条文です。
第809条
嫡出子の身分の取得に関する条文です。
第810条
養子の氏に関する条文です。
第811条
協議上の離縁等に関する条文です。
第811条の2
夫婦である養親と未成年者との離縁に関する条文です。
第812条
婚姻の規定の準用に関する条文です。
第813条
離縁の届出の受理に関する条文です。
第814条
裁判上の離縁に関する条文です。
第815条
養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者に関する条文です。
第816条
離縁による復氏等に関する条文です。
第817条
離縁による復氏の際の権利の承継に関する条文です。
第817条の2
特別養子縁組の成立に関する条文です。
第817条の3
養親の夫婦共同縁組に関する条文です。
第817条の4
養親となる者の年齢に関する条文です。
第817条の5
養子となる者の年齢に関する条文です。
第817条の6
父母の同意に関する条文です。
第817条の7
子の利益のための特別の必要性に関する条文です。
第817条の8
監護の状況に関する条文です。
第817条の9
実方との親族関係の終了に関する条文です。
第817条の10
特別養子縁組の離縁に関する条文です。
第817条の11
離縁による実方との親族関係の回復に関する条文です。
第817条の12
親の責務等に関する条文です。
第817条の13
親子の交流等に関する条文です。

第四章 親権

第818条
親権に関する条文です。
第819条
離婚又は認知の場合の親権者に関する条文です。
第820条
監護及び教育の権利義務に関する条文です。
第821条
子の人格の尊重等に関する条文です。
第822条
居所の指定に関する条文です。
第823条
職業の許可に関する条文です。
第824条
財産の管理及び代表に関する条文です。
第824条の2
親権の行使方法等に関する条文です。
第824条の3
監護者の権利義務に関する条文です。
第825条
父母の一方が共同の名義でした行為の効力に関する条文です。
第826条
解説あり
利益相反行為に関する条文です。
第827条
財産の管理における注意義務に関する条文です。
第828条
財産の管理の計算に関する条文です。
第829条
第八百二十九条に関する条文です。
第830条
第三者が無償で子に与えた財産の管理に関する条文です。
第831条
委任の規定の準用に関する条文です。
第832条
財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効に関する条文です。
第833条
子に代わる親権の行使に関する条文です。
第834条
親権喪失の審判に関する条文です。
第834条の2
親権停止の審判に関する条文です。
第835条
管理権喪失の審判に関する条文です。
第836条
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しに関する条文です。
第837条
親権又は管理権の辞任及び回復に関する条文です。

第五章 後見

第838条
第八百三十八条に関する条文です。
第839条
未成年後見人の指定に関する条文です。
第840条
未成年後見人の選任に関する条文です。
第841条
父母による未成年後見人の選任の請求に関する条文です。
第843条
成年後見人の選任に関する条文です。
第844条
後見人の辞任に関する条文です。
第845条
辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求に関する条文です。
第846条
後見人の解任に関する条文です。
第847条
後見人の欠格事由に関する条文です。
第848条
未成年後見監督人の指定に関する条文です。
第849条
後見監督人の選任に関する条文です。
第850条
後見監督人の欠格事由に関する条文です。
第851条
後見監督人の職務に関する条文です。
第852条
委任及び後見人の規定の準用に関する条文です。
第853条
財産の調査及び目録の作成に関する条文です。
第854条
財産の目録の作成前の権限に関する条文です。
第855条
後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務に関する条文です。
第856条
被後見人が包括財産を取得した場合についての準用に関する条文です。
第857条
未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務に関する条文です。
第857条の2
未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等に関する条文です。
第858条
成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮に関する条文です。
第859条
財産の管理及び代表に関する条文です。
第859条の2
成年後見人が数人ある場合の権限の行使等に関する条文です。
第859条の3
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可に関する条文です。
第860条
利益相反行為に関する条文です。
第860条の2
成年後見人による郵便物等の管理に関する条文です。
第860条の3
第八百六十条の三に関する条文です。
第861条
支出金額の予定及び後見の事務の費用に関する条文です。
第862条
後見人の報酬に関する条文です。
第863条
後見の事務の監督に関する条文です。
第864条
後見監督人の同意を要する行為に関する条文です。
第865条
第八百六十五条に関する条文です。
第866条
被後見人の財産等の譲受けの取消しに関する条文です。
第867条
未成年被後見人に代わる親権の行使に関する条文です。
第868条
財産に関する権限のみを有する未成年後見人に関する条文です。
第869条
委任及び親権の規定の準用に関する条文です。
第870条
後見の計算に関する条文です。
第871条
第八百七十一条に関する条文です。
第872条
未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消しに関する条文です。
第873条
返還金に対する利息の支払等に関する条文です。
第873条の2
成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限に関する条文です。
第874条
委任の規定の準用に関する条文です。
第875条
後見に関して生じた債権の消滅時効に関する条文です。

第六章 保佐及び補助

第876条
保佐の開始に関する条文です。
第876条の2
保佐人及び臨時保佐人の選任等に関する条文です。
第876条の3
保佐監督人に関する条文です。
第876条の4
保佐人に代理権を付与する旨の審判に関する条文です。
第876条の5
保佐の事務及び保佐人の任務の終了等に関する条文です。
第876条の6
補助の開始に関する条文です。
第876条の7
補助人及び臨時補助人の選任等に関する条文です。
第876条の8
補助監督人に関する条文です。
第876条の9
補助人に代理権を付与する旨の審判に関する条文です。
第876条の10
補助の事務及び補助人の任務の終了等に関する条文です。

第七章 扶養

第877条
扶養義務者に関する条文です。
第878条
扶養の順位に関する条文です。
第879条
扶養の程度又は方法に関する条文です。
第880条
扶養に関する協議又は審判の変更又は取消しに関する条文です。
第881条
扶養請求権の処分の禁止に関する条文です。

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