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民法第三編 債権

民法 第818条(親権)

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第四章 親権

第818条(親権)

第818条(親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
② 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
③ 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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