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民法第三編 債権

民法 第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

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第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し) 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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