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民法第三編 債権

民法 第853条(財産の調査及び目録の作成)

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第五章 後見

第853条(財産の調査及び目録の作成)

第853条(財産の調査及び目録の作成)
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
② 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

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