条文
第809条(嫡出子の身分の取得)
第809条(嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
第809条(嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
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