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民法第三編 債権

民法 第809条(嫡出子の身分の取得)

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第三章 親子

第809条(嫡出子の身分の取得)

第809条(嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

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