条文
第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式) 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。 この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式) 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。 この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.