条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第825条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第825条を連想させる法務イメージ

条文

第四章 親権

第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ