条文
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。
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