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民法第三編 債権

民法 第760条(婚姻費用の分担)

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第一章 総則

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第二章 婚姻

第760条(婚姻費用の分担)

第760条(婚姻費用の分担) 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

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