条文
第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.