条文
第860条(利益相反行為)
第860条(利益相反行為) 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
第860条(利益相反行為) 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
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