条文
第781条(認知の方式)
第781条(認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
第781条(認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
② 認知は、遺言によっても、することができる。
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