条文
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権
父が子の出生を知った時
二 子の否認権
その出生の時
三 母の否認権
子の出生の時
四 前夫の否認権
前夫が子の出生を知った時
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権
父が子の出生を知った時
二 子の否認権
その出生の時
三 母の否認権
子の出生の時
四 前夫の否認権
前夫が子の出生を知った時
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.