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民法第三編 債権

民法 第847条(後見人の欠格事由)

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第五章 後見

第847条(後見人の欠格事由)

第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

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