条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第859条の3の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第859条の3を連想させる法務イメージ

条文

第五章 後見

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ