条文
第833条(子に代わる親権の行使)
第833条(子に代わる親権の行使) 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
第833条(子に代わる親権の行使) 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
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