条文
第833条(子に代わる親権の行使)
第833条(子に代わる親権の行使) 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
第833条(子に代わる親権の行使) 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.