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民法第三編 債権

民法 第833条(子に代わる親権の行使)

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第四章 親権

第833条(子に代わる親権の行使)

第833条(子に代わる親権の行使) 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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