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民法第三編 債権

民法 第776条(嫡出の承認)

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第一章 総則

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第三章 親子

第776条(嫡出の承認)

第776条(嫡出の承認) 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

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