条文
第844条(後見人の辞任)
第844条(後見人の辞任) 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
第844条(後見人の辞任) 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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