条文
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
② 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
③ 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.