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民法第三編 債権

民法 第870条(後見の計算)

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第五章 後見

第870条(後見の計算)

第870条(後見の計算) 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。 ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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