条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第864条(後見監督人の同意を要する行為)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第864条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第864条を連想させる法務イメージ

条文

第五章 後見

第864条(後見監督人の同意を要する行為)

第864条(後見監督人の同意を要する行為) 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ