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民法第三編 債権

民法 第848条(未成年後見監督人の指定)

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第五章 後見

第848条(未成年後見監督人の指定)

第848条(未成年後見監督人の指定) 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

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