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民法第三編 債権

民法 第785条(認知の取消しの禁止)

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第一章 総則

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第三章 親子

第785条(認知の取消しの禁止)

第785条(認知の取消しの禁止) 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

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