条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第824条の2(親権の行使方法等)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第824条の2の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第824条の2を連想させる法務イメージ

条文

第四章 親権

第824条の2(親権の行使方法等)

第824条の2(親権の行使方法等)
親権は、父母が共同して行う。 ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
② 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
③ 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ