条文
第790条(子の氏)
第790条(子の氏)
嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
第790条(子の氏)
嫡出である子は、父母の氏を称する。
ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
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