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民法第三編 債権

民法 第865条

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第一章 総則

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条文

第五章 後見

第865条

第865条
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

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