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民法第三編 債権

民法 第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)

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第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)

第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁) 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

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