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民法第三編 債権

民法 第859条(財産の管理及び代表)

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第五章 後見

第859条(財産の管理及び代表)

第859条(財産の管理及び代表)
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
② 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

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